麻布支部マルチメディア研修会【第78回】4月22日(火)開催
テーマ:~相続対策の最前線で起きている地主の悩みに対応する~
「貸宅地物納等貸宅地対策の落とし穴と 貸宅地の優良資産化」
日 時:2025年4月22日 13:30-16:30
講 師:(株)国土工営コンサルティング事業部 岩川 秀典
<ここが聴きどころ!(麻布支部研修部)>
相続対策として、貸宅地を有するに地主(借地契約の賃貸人)が、貸宅地(底地)を売却・整理・物納等の貸宅地の整理や処分をすることがあり、また地主は、定期的に、借地人(賃借人)との間で地代改定・契約更新等の対応も迫られます。貸宅地(底地)処分には、物納の場合を含め、数々の落とし穴があり、契約更新等にも工夫できることがあります。
麻布支部・港区管内の土地は、底地と言えども極めて高額であり、底地を安く売るのか、底地を優良資産化するのか、金額的に大違いになります。
先生方の関与先が「底地を安く処分して非常に後悔する」事態を防ぐため、関与先に適時適切にアドバイスができるよう、万障お繰り合わせの上ご出席ください。
麻布支部マルチメディア研修会【第77回】4月3日(木)開催
テーマ:中国を中心とするアジア諸国の相互協議について
日 時:2025年4月3日 13:30-16:30
講 師:国税庁担当官
<ここが聴きどころ!(麻布支部研修部)>
~麻布支部:国際税務徹底強化シリーズ第1弾~
これから2年間、「麻布支部の税理士は国際税務に強い!」という評判が立つことを目標に、国際税務に関する研修を多めにする予定です。今回はその第1回として、国際取引・国際税務においてアジア諸国の比重が大きくなっていることに鑑み、中国を中心とするアジア諸国の相互協議について当該分野の第一人者の先生にご登壇賜ります。今回の講師の先生にしか話せない研修です。皆様、4月3日には不要不急の予定を入れず、万障送りあわせの上ご出席下さい。
麻布支部マルチメディア研修会【第76回】2月4日(火)開催
テーマ:令和6年分確定申告の注意点について
日 時:2025年2月4日 13:00-15:30・15:30-16:30
講 師:麻布税務署 所得税・資産税担当官
〔ご注意!〕この確定申告研修会は、「先生方ご自身をお守りするためにも極めて重要な綱紀監察部研修会」(同日・同会場15:30~16:30)と一体で3時間30分の研修単位が認定されます。是非、どちらの研修もご出席下さい。
<ここが聴きどころ!(麻布支部研修部)>
麻布税務署所得税・資産税担当官に、確定申告期の極めてご多用の中、「令和6年分確定申告」につい
て、重要で税務過誤のリスクが高い事項、実際、麻布税務署管内で過誤が多発している事項等、「令和6
年分確定申告で特に注意を要する点について」ご解説賜ります。先生方の関与先納税者様のためにも、先
生方ご自身を税理士賠償リスクからお守りするためにも、万障お繰り合わせの上ご出席下さい。
麻布支部マルチメディア研修会【第75回】1月27日(月)開催
テーマ:居住用賃貸建物に関するトラブル事例&還付請求手続の実践演習」
日 時:2025年1月27日 13:30-16:30
講 師:大原大学院大学教授・税理士 熊王 征秀
税理士 金井 恵美子(近畿税理士会)
<ここが聴きどころ!(麻布支部研修部)>
税賠事故の5割近くは消費税に係る税賠事故であるところ、消費税のうちインボイス制度のみに限ったとしても、判断に迷う箇所、注意するべき落とし穴が数多く存在します。令和5年10月1日にインボイスが導入された後1年あまり経過し、今後、決算や税務調査等を契機に、インボイスに関する税賠事故が顕在化すると想定されます。そこで、インボイスに係る税務過誤により先生方
の関与先納税者様に損害が生じ、先生方に税賠リスクが生じる事態を可及的に防止するべく、消費税の東西の巨頭、熊王
先生・金井先生揃い踏みのパネルディスカッション方式で、徹底的に判断に迷う事例を解消し、インボイスに係る税倍事故防止策を検討します。
麻布支部マルチメディア研修会【第74回】1月16日(木)開催
テーマ:居住用賃貸建物に関するトラブル事例&還付請求手続の実践演習」
日 時:2025年1月16日 13:30-16:30
講 師:大原大学院大学教授・税理士 熊王 征秀
<ここが聴きどころ!(麻布支部研修部)>
同族間取引・関連会社間取引や事業承継相続対策等の際に、土地建物等高額な資産の譲渡がなされた場合に、当事者が定めた売買代金及び契約類形が否認されれば、その後の譲渡所得税・法人税の申告や相続税申告に大きな影響があります。税理士としては、申告業務や事業承継対策等を受任する場合、当事者が定めた売買代金及び契約類形が課税上否定され得るリスクを重々明告する必要があります。税務調査等で、当事者が定めた売買代金や契約が否認された場合、税理士法1条の趣旨に則って、然るべき対応をする必要があります。そこで、この分野の第一人者松本好正先生に、この点につき詳細にご解説賜ります。